Cost

売却に関わる諸費用

明瞭な費用設定と丁寧な説明で安心を

地域密着型をコンセプトに旬の情報や近隣の不動産市況、売買相場の動向、過去の売却価格などの細かな情報に基づいてお客様の売却メリットを最大化できるようお手伝いしています。仲介と買取という大きく分けて2種類の方法があり、それぞれにかかる費用も異なります。一般的な不動産売却における諸費用や税金の種類や大まかな金額についてわかりやすくご説明いたします。

不動産売却時の諸費用

不動産を売却する場合にかかる費用とは?

不動産売却を行う際には、様々な仲介手数料や税金など様々な費用が発生します。
どのような費用があるのかを知り、計画的に売却を進めましょう。
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  • ①売却仲介手数料

    売買価格の3%+6万円+消費税

    宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
    ■取引額400万円を超える金額
     取引物件価格(税抜)×3%+消費税
    ■取引額200万円を越え400万円以下の金額
     取引物件価格(税抜)×4%+消費税
    ■取引額200万円以下の金額
     取引物件価格(税抜)×5%+消費税
    ※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。
    ※仲介売却では売買契約が成立した時に、不動産会社への仲介手数料を支払います。そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
  • ②印紙代

    数千円〜数十万円

    印紙税の金額は、文書に記載されている金額に応じて決まります。売買契約書にかかる印紙税の金額は、以下の表の通りです。
    ※令和6年(2024年)3月31日までに作成される文書の印紙税には、軽減税率が適用されます。以下の表では、本則税率と軽減税率、それぞれの場合の金額を掲載しています。
    契約金額 本則税率 軽減税率
    10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
    50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
    100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
    500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
    1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
    5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
    1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
    5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
    10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
    50億円を超えるもの 60万円 48万円
    出展:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(2023年3月17日閲覧)
  • ③抵当権等抹消費用

    2〜3万円

    抵当権とは債務者が金融機関などにローンの返済ができなくなった場合のために不動産を担保にする権利のことです。金融機関などが設定した抵当権は住宅ローンを完済すれば抹消することができますが、ローンを完済したら自動的に抹消されるものではないため登記手続きが必要となります。司法書士など必要な専門家をご紹介しますのでご相談ください。
  • ④譲渡税

    不動産を売却すると、発生した利益に対して譲渡所得税という税金が発生します。
    不動産売却の譲渡所得は特別控除が受けられる場合もございます。売却した物件や、売却した人が一定の条件を満たしている場合に利用できるものです。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
  • ⑤土地の測量費

    35万円〜100万円

    土地を売却するためには、土地家屋調査士が作成した確定測量図と隣地の所有者が境界に合意したことを示す境界確認書の2つが必要です。
    これらがない場合には、新たに測量を行って作成しなければなりません。
    特に古い土地の場合には、測量図があっても正確性に欠けてる、土地の境界を示す境界標が破損あるいは撤去されていて境界がわからないと言ったことがありますので確認が必要です。
  • ⑥引き渡しにおけるその他費用

    引き渡し条件にリフォームや更地渡しが含まれる場合は、それらの費用も必要となります。
    また、売却物件の名義が売主以外の場合や、住所が変更になる場合は、買主が所有権移転登記をすることができず、登記修正のための費用が発生します。