Contract

媒介契約の種類

各種媒介契約に基づいて丁寧にサポート

不動産の売却に関わる一般的な手続きはもちろんのこと、相続や離婚、任意売却といった複雑な案件や譲渡所得税、住宅ローン控除といった税金に関連した問題などに対しても専門家と連携しながら1つの窓口でサポートできるよう備えをしています。ご所有の物件を手放すことを具体的にお考えの方が参考にしていただけるように、売却時に締結する媒介契約の種類についてご紹介いたします。

媒介契約の種類とは?
不動産売却を行うときに結ぶ媒介契約は、以下の3種類があります。
  • ①一般媒介契約

  • ②専任媒介契約

  • ③専属専任媒介契約

それぞれの特徴を解説していきます。
一般媒介契約

①一般媒介契約

一般媒介契約は、他の媒介契約と比較して制限が少ないのが特徴です。
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することが可能で、ご自身で購入者を探すことも可能です。

契約期間:制限なし
契約できる不動産会社の数:制限なし
自己発見取引:可能
活動内容の報告義務:なし
レインズへの登録義務:なし

一般媒介契約では、売主様がご自身で買主を探して売買契約を締結する「自己発見取引」が認められています。不動産会社が売却活動の内容を売主に報告する義務や、売り出す物件を指定流通機構(レインズ)へ登録する義務がありません。
専任媒介契約

②専任媒介契約

不動産会社1社だけに依頼する契約で、締結後は他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。

契約期間:3か月
契約できる不動産会社の数:1社のみ
自己発見取引:可能
活動内容の報告義務:14日に1度
レインズへの登録義務:あり

専任媒介契約を結んだ不動産会社は、最低でも14日に1度のタイミングで、売主に対して売却活動の内容を報告する義務があります。また売却する物件の情報は、レインズへの登録が必要です。
専属専任媒介契約

③専属専任媒介契約

専任媒介契約と同様に不動産会社1社だけに依頼する契約で、締結後は他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。ご自身で購入者を探すことができないのが専任媒介契約との違いです。

契約期間:3か月
契約できる不動産会社の数:1社のみ
自己発見取引:不可能
活動内容の報告義務:7日に1度
レインズへの登録義務:あり
専属専任媒介契約は、売主の自己発見取引が認められない点や、不動産会社が売主へ活動内容を報告する頻度が、専任媒介契約と異なります。

媒介契約は迷ったら専任媒介を選ぶ

どの媒介契約を結べばよいかわからない場合は「専任媒介契約」がおすすめです。
専任媒介契約を結んだ不動産会社は、契約期間終了まで売主様が他の不動産会社を通じて売却してしまうリスクがないため、売主のために費用をかけて広告や宣伝などをしてくれる可能性が高まります。